会則

第1章 総 則

第1条【名 称】

本会は稲門剣友会と称する。

第2条【事務所】

本会は、その事務所を東京に置く。

第3条【目 的】

本会は、会員相互の親睦、融和をはかり、早稲田大学剣道部を後援し、その強化発展に寄与することを目的とする。

第2章 会 員

第4条【会員の資格】

本会は、左記の会員をもって組織する。

本会の目的に賛同し、その事業に協力する者。

  • [1] 正会員
    • 1 早稲田大学卒業時に剣道部に在籍する者。
    • 2 早稲田大学在学中において、剣道部に在籍したことがある者。
    • 3 早稲田大学卒業生及び中途退学者で、剣道を愛好し、本会の目的に賛同する者。
  • [2] 賛助会員
    本会の目的に賛同し、その事業に協力する者。
第5条【入 会】
  • [1] 前条第1項第1号の者は、自動的に本会の会員となる。
  • [2] 前条第1項第2号及び第3号の者の入会は、正会員2名の推薦のもとに総会の承認を得て正会員となる。
  • [3] 前条第2項の者の入会は、正会員2名の推薦のもとに総会の承認を得て賛助会員なるとなる。
第6条【退会及び除名】
  • [1] 本会を退会しようとする者は、退会届を本会に提出しなければならない。
  • [2] 会員が本会の名誉を汚す行為、又は、会の規律を乱す行為をした場合は、総会に諮って、除名することがある。

第3章 機 関

第1節   総 会
第7条【総 会】

総会は、本会の最高議決機関であって、正会員及び賛助会員を以って構成、会長が毎年1回、年度決算終了後3ヵ月以内に之を招集する。

第8条【総会の議決事項】

総会においては、次の事項を議決する。

  • 1 会則の改正
  • 2 予算及び決算
  • 3 会費の変更
  • 4 役員の選任
  • 5 特別会計に関する件
  • 6 その他重要事項
第9条【総会の議長】

総会の議長は、会長がこれに当る。

第10条【議 決】
  • [1] 総会の議事は、出席正会員の過半数を以って決する。
  • [2] 可否同数の場合は、議長の決するところによる。
  • [3] 但し、会則の改正は、出席正会員の3分の2以上の同意がなければならない。
第11条【議決権】
  • [1] 総会の議決権は、正会員1名1票とする。
  • [2] 代理人によって、議決権を行うことはできない。
第12条【臨時総会】

第7条に定めるほか、特別に重要な事項が発生した場合、会長は臨時総会を招集することができる。

第2節 役 員
第13条【本会役員】

本会には、左の役員をおく。

  • 1 会長  1名
  • 2 副会長  若干名
  • 3 幹事長  1名
  • 4 副幹事長 若干名
  • 5 常任幹事 15名以内
  • 6 幹事   必要に応じて
  • 7 会計監事  2名
     
第14条【役員の選出】
  • [1] 会長は、総会の決議により選任する。
  • [2] 副会長、幹事長及び会計監事は、会員の中から会長が指名し総会の承認を経て就任する。
  • [3] 副幹事長、常任理事及び幹事は、会員の中から幹事長が指名し就任する。
第15条【役員の任務】
  • [1] 会長は本会を代表し、会務を総理し、必要に応じて役員会を招集する。役員会の議長は会長が之に当る。
  • [2] 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは内1名が之を補佐する。
  • [3] 幹事長は会務の企画案の策定並びに実施に当る。
  • [4] 会計監事は本会の会計を監査する。
第16条【役員の任期】

第13条に定める役員の任期は1期2年とし、再任を妨げない。但し、原則5期を以って限度とする

第17条【名誉会長等】

本会は、会長の発議に基づく総会の決議により、名誉会長、顧問、相談役をおくことができる。

第18条【各種委員会】

会の運営上、各種委員会を設ける必要がおきた時は、役員会の決定により各種委員会を設けることができる。

第4章 会 計

第19条【経 費】

本会の経費は、会費、賛助会費その他の収入を以って、之に当てる。

第20条【会計年度】

本会の会計年度は、1年を1期とし、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第21条【予算決算の承認】
  • [1] 幹事長は、定期総会に於いて、予算の認定及び決算の承認を求めなければならない。但し、予算の認定に至る迄の間は、前年度予算を踏襲する。
  • [2] 会計監事は、総会において決算についての監査報告をしなければならない。
第22条【会費】

本会の会費は年額1万5千円とする。

第23条【特別会計】
  • [1] 本会は、必要ある場合は特別会計を設けることができる。
  • [2] 特別会計は、特別会費を以って之にあて、通常会計と別処理とする。

付 則

第24条【会則の施行】
  • [1] この会則は、令和5年7月1日より之を施行する。
  • [2] この会則施行前に本会の会員となっている者は、本会則 第5条の規定によって会員となった者とみなす。